情報公開制度による開示資料の扱いについて

お知らせ

情報公開法などにより整備された、開示請求などの情報公開制度によって得られた資料についてですが、4号車の5号車寄りフォーラムでは以下の通り扱うこととしていますのでお知らせいたします。

開示資料の扱い

  • 第一報を狙って開示請求を行うことは、当サイトとしては行いません。
  • 開示請求結果の発信(第一報)が各メディア上で確認できた場合には、それを元ソースに第二報以降の情報発信を行います。
  • 上記の場合、当サイトとしても確認し、都度その旨をお知らせします。

鉄道趣味における情報公開制度の利用は、車両の構造確認申請書(鉄道事業法第13条による)などの開示を目的に国土交通省や地方運輸局に請求を行う場合や、自治体と事業者間の協議内容の開示を目的に各自治体へ請求するなどの場合が想定されますが、特に前者の場合、開示請求は行政・事業者に対して煩雑な処理を要求することとなります。
これまで当サイトでは、労組資料などに関してもサイト参加者のみの限定公開とするなどの対応を行ってきました。情報公開制度についても、現場への負担を考慮した対応を図っていきます。

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